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在ロンドン総領事館からのお知らせ。 平成10年12月11日
在外選挙の実施に関連する日本国制令の制定
平成10年12月8日、在外選挙を実施する為に、公職選挙法施行令(政令)を始め関係の政令が改正・制定されました。その要点をご説明します。 なお、以下の説明では主要点について書いていますので、詳細について承知されたい方は、改正政令そのものをご一読願いたく、ご希望の方は総領事館へご相談下さい。
1 実施期日
(1) 在外選挙へ参加する為には、「在外選挙人名簿」への登録申請を行う事が必要ですが、その申請は平成11年5月1日から受け付ける事になりました。
(2) 在外投票そのものは、平成12年5月1日以後告知又は公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙からとなります。いずれも、当面、比例代表選挙への投票となっています。
2 在外選挙人名簿への登録と在外選挙人証
(1) 日本の選挙権を有し、且つ「在外選挙人名簿」への登録を希望する方は、現に住んでいる所を管轄する在外公館(大使館、総領事館)へ出向き、旅券等本人である事、及びその在外公館の管轄する地域内に3ヶ月以上居住している事を証明するものを提示の上、申請手続きを行います。なお、居住期間については。「在留届」が活用される見込みです。(日本国内の場合の用に選挙管理委員会から投票の通知が自動的に行く事はありません、ご自分で登録申請を行う事になりますので、ご留意下さい。) 申請書を受け付けた在外公館はそれらの書類を。日本の市町村選挙管理委員会へ送付します。 市町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証]が発行され、申請書を出した在外公館経由で申請者に渡されます。
(2) 登録する選挙区は、日本の最終住所地(平成6年5月1日以後住民票を削除した方)又は申請時の本籍地(上記の括弧書以外の方)の市町村となります。
3 在外投票の方法
在外投票は、大きく分けて。在外公館において投票するやり方と、郵便により日本の市町村選挙管理委員会に送付するやり方、との2通りがありますが、ロンドンの管轄地域については、日本人の方が多い為在ロンドン総領事館事務所内で投票する事が困難ですので、郵便投票が想定されています。 また、在外公館投票を実施している公館へ出向いて投票する事も、日本へ一時帰国し投票する事も出来ます。
(1) 郵便投票の方法
在外選挙人は、選挙人名簿に登録して有る市町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を、郵便により請求します。その際在外選挙人証の原本を同封する必要が有ります。 選挙管理委員会は、投票用紙及び投票用紙を入れるべき「投票用封筒」からなる投票キット、在外選挙人証を選挙人に郵送で返送してきます。 在外選挙人は、選挙が告示又は公示された後、投票用紙に政党の名称、略称を記入し、これを「投票用封筒」に入れ封印して、その封筒の表面に投票日、場所を記載し署名します。そして更に「投票用封筒」を別の封筒に入れ、その別の封筒に選挙管理委員会の住所等通常の郵便物の場合と同じように宛名書きをして、他の郵便物と区別する為「投票が在中している」旨を明記して郵送する事になります。この投票は、投票所の管理者が投票時間内に入手できるように送付しなければなりませんので、投票の郵送にあたっては時間的な余裕を見る事が大事です。
(2) 在外公館投票の方法
在外選挙人は、在外選挙人証と旅券を持参の上在外公館に出向き、投票用紙、投票用封筒の投票キットを請求して受け取り、公館が用意した投票記載所で、投票用紙に政党の名称、略称を記載して。在外公館に提出します。「投票用封筒」への記載は上記の郵便投票の場合と同じです。 この場合。在外選挙人が出向くべき在外公館は。住所地を管轄している公館である必要はなく、在外公館投票を実施している公館であればどこでも良い事になっています。 在外公館は、所要の処理をした後、これらの投票用封筒を日本の選挙管理委員会へ送付します。
新しい情報をご存知の方は是非ロンドン通信もしくは までご連絡下さい。