ロンドン通信レポート まだ制作中ですが多くの質問が寄せられたので順次掲載していきます。(制作中) 99年6月16日更新
英国で働く
まづ最初に正式に労働許可書が取得出来るのは24歳以上で無ければならないので、該当しない方は 学生ビザ関係をお読み下さい。
また大手日系企業支社や現地法人化された企業の割り当て枠内での取得は下記の情報には当てはまりません。
書類手続きなどは同じですが、取得が早期化されたり、4年の許可書が最初から認可されるようです。

1 労働許可書を取得する。

労働許可書を取得するには

a 日本国内の企業で英国の支店や子会社にて日本人を必要。
b 英国の企業で日本の支社で採用し本国で必要。
c 英国内の企業でどうしても日本人でなければならない職種や特殊技能の人員確保。

などの企業を探して面接や試験を受け合格しなければなりません。
(a)と(b)は殆ど大きな企業は社内で人選するのでこれからと言う人にはチャンスは少ないでしょうが、(c)はまだ可能性があります。英国内の日系企業に於いて日本人の要員を確保するのが如何に困難か、絶えず人手不足に悩んでいます。しかしながら、次に述べるように労働許可書を申請するにも費用と時間が掛かり、その成否は何の保証もありません。すべての正当な手続きをして長い期間待っても許可されない場合が有ります。その却下の理由も教えてくれない時さえ有るのです。
労働許可書を申請する。

雇用者は英国内外から日本人の要員を雇うと決定したら、雇用者が労働許可書を申請しなければなりません。
その為には以下のような手続きが必要とされかなりの費用が掛かります。

労働許可書を申請する4週間以上前から

職業安定所 (JOB CENTRE) に必要とする人の職種、給料、条件などを掲示する。
全国紙に同様に募集広告を毎週掲載する。 専門職の場合は専門雑誌(月刊誌でも良い)に同様に募集広告を掲載する。

この4週間に応募が有った場合、雇用者はすべての応募者を面接しなければなりません。
日本から採用した要員と殆ど同じ給料や条件を提示しなければならないので職種によっては莫大な応募者が来てしまう事になり、それらをすべて穏当に断らなければ応募者によっては男女格差だとか人種偏見だとかで騒ぎ出す輩もいます。
4週間たっても適切な人員が確保出来ないので日本から採用した人員に労働許可書を許可して欲しいと言う 申請書を提出します。

この申請に必要な書類は次のものです。

7年間の在職証明書
特殊技能の職種の場合はその資格の証明書。(調理師免許など)
一般職の場合最終学歴の証明書を要求される場合もあります。

これらの証明書すべては専門の翻訳者による英文のコピーが必要です。
申請書にこれらを添付して提出するのですが、通常は弁護士に依頼して申請書を作成してもらいます。
この時点から最低3ヶ月から半年、時には1年も掛かって労働許可書が送られてきます。
3ヶ月は掛かるといわれて、4ヶ月目からは毎日のように催促をするのですが弁護士やコンサルタントを利用していないと、殆ど遅延の理由を教えてもらえません。(弁護士でも状況はそんなに変わりませんが)
勿論、すべての書類に不備が無い事を前提に述べていますので、書類に不備があると差し戻されて来ます。

なお、この労働許可書は応募者が赴任してから3年間しか有効では有りません。申請する時に延長可能とは言われていますが現時点に於いて延長された人は居ないようです。 以前は期間内に更新をして4年を過ぎるとレジデンス(永住権獲得者)になれたのですが、数年前からこのように厳しくなりました。
7年間の在職証明書

雇用者がこの人がどうしても必要だと役人に認めてもらえるには、単なる社員では認められません。
一般の会社で言えば一般事務職、営業など、飲食関係なら皿洗いやウェイター、ウェイトレスなどはイギリス人でも出来ると言われてしまいます。そこで特殊技能関係では無い場合、大抵が役職の上級者として申請する形が取られます。
この為在職証明書にも主任とか係長では無く、課長とか部長や支配人等の経験有りとするわけです。
一企業で7年以上在職していないと7年間に在職したすべての企業から正式な証明書を出してもらわなければなりません。
正式な用紙や社用便箋が備えられていない企業では社印と経営者の署名捺印されたものでも構いません。
この証明書の真偽を確かめるために在日英国領事館から在職証明書を出した企業に確認の連絡が入ります。
この時に内容に沿った返事が出来なくてはなりません。
この申請時に応募者は英国内に絶対滞在していては申請が出来ません。たとえ観光としてもです。

*但し、取締役、経営者や資金提供者は労働許可書では無く特別のビザになります。

申請書にはパスポート番号を記入するようになっていますが、在英経験者は犯罪が見つかっていない限り記入しなくてはならないので7年間の在職証明書の在職期間から在英期間を差し引かれ条件を満たさなくなる危険が有ります。
勿論犯罪が見付かってしまった人には許可されません。 以前はパスポートを新しく申請すれば良かったのですが、最近は日英両方ともコンピュータで管理がされてしまい旧パスポートの番号が記入されるので在英経験者は特にご注意を。
特殊技能資格保持者

日本人でなければならない。
特殊な技能を持っている。

と言う事で

日本人学校や日本語学校の先生。(日本人でなくても日本語達者な人が多いですがここでは基本的な話しですので)
日本食の料理人。
日本人相手の仕事に従事する人たち(ホテルの受け付け、土産物屋、日本の飲食関係の責任者など)。

が挙げられますが美容師、理容師の方たちには労働許可書は許可されません。

労働許可書が届いたら 更新

許可証を入手したら入国期限(裏面に提示)と有効期限(表面右上に提示)を確認してください。
基本的に入国期限は許可証発行から6ヶ月以内に英国に入国しなければなりません。
また有効期限は入国した日からスタートします。ただし、あくまで基本的で、許可証の種類によって
異なることもあるようなのでオリジナルを入手次第確認をしてください。この許可証オリジナルを所持して
入国すると初めて有効となるのです。

先にも述べたようにこれだけの事をしても確実に許可される保証が無いので、雇用者にしても人員確保の予定が立てにくく、折角面接やコネで仕事が見付かったと思った応募者も在職中であればいつ許可が下りるかによって退職する時期を見計らったり、うっかりするとこの待機期間中収入がゼロになる可能性もあります。 この時点で応募者が待機が長すぎるとこの仕事を断念しても、雇用者は既に費用を掛けて申請しているので、これがトラブルになった事も有ります。
更に折角雇用した応募者と雇用者お互いの思惑が違うと、すぐ次の要員を探す訳にも行かず、応募者にしても英国内では他の企業に就職は出来ませんので日本に帰るだけになります。お互いとは言いながら雇用者はこれらの難関をクリアーする時間的、金銭的、人員的に余裕の有る企業以外は労働許可書を取ってまで日本で人を探そうとはしなくなって来ているのが現実です。

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