ロンドン通信レポート まだ制作中ですが多くの質問が寄せられたので順次掲載していきます。(制作中) 99年07月12日更新
英国で働く
99年7月より学生労働許可書が不要になりました。詳細を確認中ですがレポート中赤い文字は不要です。
ただし、働ける時間とか給料の変更は有りませんのでその辺はご注意を。レポート作成中です。

いずれにせよ学生ビザを所持しているだけで安心してアルバイトが出来るようになったのです!
レポート作成の為情報収集中にロンドンフリーペーパーの旗手「ロンドン族」に記事掲載されていました。

学生諸君必読の朗報

巻でチラホラと噂されていてもうご存知の読者も多いかと思うが、この夏から学生ビザを持つ外国人学生を対象に、パートタイムジョブに限ってワークパミットの申請が必要なくなった。さらに悩みの種でもあった学生ビザの取得や延長もちょっとは楽になるかもということらしい。おお、かつて幾人の同朋が無愛想な入国管理官のイヤミに耐えできただろうか、いや半強制送還状態だった人々も少なからずいたはず。反面、これまでの苦労は一体なんだったんだー!という叫ぴもあることだろう。そこでLondon族はこの辺の詳しい話を、この分野の専門弁護士であるPhl11pBarth氏にうかがってみた。
今回の改正は簡単に言ってしまえば次の通り。

学生ピザの取得が簡単に!
学生ピザがあれば週20時時間までのアルバイトにはワーク・パミツト必要なし。

許しがたい作業の遅れやパスポート紛失など、クロイドンのlmmigration and Nationality Directorate(以下"lND"、「移民国籍管理局」)の混乱が続く中フレア首相は6月18日学生の労働許可制度の廃止を発表し世間を驚かせた。 今回の変更は2005年までにさらに7万5000人の留学生を英国に誘致しようという新たなワールドワイト・キャンペーンの一環として行われるもので、これには以下ような狙いもある。

●「問題国(意味不明だが)」の学生のビザ取得手続きの簡略化。
○留学中の学生ビザ更新基準の緩和。
●学期中の就労と休暇中の就業を容易にする。

The Overseas Labour Service of the Department for Education and Emp1oyment (以下OLS教育雇用省の海外労働サ⊥ビス部門)によれば、今回の政策変更は「学生に適度な就業経験の機会を与え、定住者の正社員としての就労を妨げない範囲で学生が余暇を利用して働けるようにする」ためのものだという。 これまでは余暇または休暇期間中に'就労を希望する留学生は、地元のジョブ・センター(職業安定所)から労働許可を取得する必要があった。ジョブ・,センターはその学生の就労によって地域の永住者が解雇されたり彼らの就職機会が奪われたりすることがないと判断した場合に限り、許可証を発行していた。しかし今回の制度変更により、留学生はこの労働許可なしに働くことができるようになる。 ただし、労働時間と職種に関する許可条件は以下のように据え置かれる。

●学期中の労働時間は週20時間まで。ただし、その仕事が学業の一部とみなされるもので、カレッジや大学の承認を得ている場合は例外。
●学生はビジネス、自営業、プロ・スポーツマンやユンターテナーとしてのサービス業務等に携わることはできない。
●学生にはフルタイム社員としての就労は認められない。 その仕事が学業の一部(サンドイッチ課程*など)または見習研修である場合、OLSの許可を必要としない。

島国である英国の入国審査は、当該機関への登録義務など国内でのチェックよりも空港、海港など国の玄関口で外国人が入国する際に実施することを原則としているが、特定の国の出身者には警察への登録も義務付けられている。従って、観光客及び学生以外の外国人には入国前に正しいビザを取得しておくことが奨められる。結婚の場合を除き、移民法は英国滞在期間中の滞在資格の変更を認めていない。 しかしながら、観光客として英国に滞在している日本人の場合、適当なカレッジヘの入学手続きを済ませているか、移民法が規定する学生としての滞+在許可条件を満たしていれぱ、学生ビザヘの変更を申請することができる。現在ホームオフィス(内務省)が学生ビザの延長基準を緩和する可能性が出てきている。これがどういう形で行われるかはまだ不明だが、緩和対象は2〜3年のコースに在籍する学生のみとなるだろう。 今回の変更にはもうひとつ理由がある。ホーム・オフィスの統計によれば、1997年は合計27万8000人の留学生が英国への入国を、また5万2090人の学生がピザ更新を許可されている。これは同年のビザ延長許可件総数の44%以上にのぼり、クロイドンのlNDが取り扱う入国許可後の審査作業の大半を占めている。規定変更に関する詳細の発表はまだ行われていないが、lNDの仕事が大幅に軽減されることは確実だろう。また、これによってlNDが受け付けるその他の申請の処理もスピーディーに、かつ能率的に行えるようになるだろう。政府はlNDの作業のスピード化を今回の政策変更の主眼としているが、新制度を乱用する者が出てくることは間違いなく、作業の能率化を優先するあまり入国管理の方が手緩くなるとの批判が出ることも予想される。ホーム・オフィスからは今のところ何ら新たな発表はなく、その雇用がAsylum&1mmig8条に抵触するか否かを雇用者が判断しにくい状況にある。就労許可のないビザで滞在している外国人を雇用した場合は犯罪とみなされる。だが、指定の書類リストの写しを入手している雇用者は法律的に弁護可能となる。ただし、学生のパートタイム就労および休暇中の就業にはこのいずれも該当しない。入管法は留学中のビザ更新基準の緩和に向けさらに修正される必要が出てこよう。当事務所ではホーム・オフィスが以上のような規則改正を如何に進めるかを考察中だが、詳細が明らかになった時点でまた新しい情報を逐次提供していく所存である。

●PhlllpBarth氏はM1shcondeReyals法律事務所のパートナーで移民及び国籍法の権威でもある。MlshcondeReyaのイミグレーションチームは国際企業、金融欄関、個人を対象に労o許可、英国での箏業設立および投資、居住、市民権取得など多岐にわたるアドバイスを行っている。
●英国での居住、就労、投資に関する問い合わせ先
Phi1ipBarth020-7440-7107
*工業大学やポリテクニック等における教育制度で、学習と企業等の生産現場での実習とを一定期間毎に繰り返す。

以上「ロンドン族」から引用

条件を満たしている学生は学生労働許可書を取得する事により英国内で仕事が可能です。

2 学生労働許可書をを取得してアルバイトをする。
学生労働許可書取得条件。

有効期限が最低三か月以上の学生ビザを取得者 (授業時間が週15時間以上の語学学校、専門学校、大学など)
グリーンカード(外人登録証明書)保持者(98年5月以降に英国に入国する人には不要になりました。)
通っている学校の出席率が良い者
雇用者の面接試験の合格者。

これらが最低条件です。よって海外からの申請は出来ません。

学生ビザに関しては、更新が確認されれば有効期限が1ヶ月しか無い学生でも取得出来た例があります。

グリーンカードは3ヶ月以上(一般には6ヶ月以上)英国に滞在をする人は入国後2週間以内に外人登録事務所に登録しなければ なりませんでしたが、98年5月以降に入国される人にはその義務が無くなりました。これ以前に入国された人も次回の更新から 不要になりますが、更新前で未登録の方は直ちに登録される事をお勧めします。

学校の出席率に関しては例のごとく係官のその日の気分次第になってしまいますが、80%以上を要求される場合も有ります。 一旦学生ビザを取得して労働許可書を許可されるまではまじめにお勉強!ではなくご出席の程。

面接試験の合格者は雇用者からの手紙(レターヘッドと呼ばれる社用便箋使用の正式な物)が必要となります。

学生労働許可書の申請。

学生労働許可書の申請は雇用者と応募者本人が行います。
雇用者はこの申請の為に以下のような手続きをしています。
労働許可書を申請する4週間以上前から

職業安定所 (JOB CENTRE) に必要とする人の職種、給料、条件などを掲示する。
全国紙に同様に募集広告を毎週掲載する。

この4週間に応募が有った場合、雇用者はすべての応募者を面接しなければなりません。
同じ給料や条件を提示しなければならないので職種によっては莫大な応募者が来てしまう事になり、それらをすべて穏当に断らなければ応募者によっては男女格差だとか人種偏見だとかで騒ぎ出す輩もいます。
4週間たっても適切な人員が確保出来ないので臨時の人員として応募者に学生労働許可書を許可して欲しいと言う 申請書を提出します。

以上は雇用者の準備です。

学生の応募者の準備は次の様になり、これは本人がやるしかないので注意して下さい。

仕事を探し、面接を受ける。
(この段階で雇用者に学生労働許可書を取得出来るか確認する事。上の手続きを知らない雇用者もいます。)

合格して条件が合えば雇用者は合格者に学生労働許可書申請書の依頼の手紙(レターヘッドと呼ばれる社用便箋使用の正式な物による)を 渡します。

その手紙をその職場の最寄りの職業安定所 (JOB CENTRE) に本人が提出し、学生労働許可書申請書を貰います。
(最新情報ではこの申請書を貰うにも電話での予約制になり、直接出向いても貰えないそうです。申請書を貰った段階で電話で提出の為の予約をしておくと時間が節約出来ます。また予約の時間に遅れると又新たに予約を し直さなければならないので要注意!)

申請書に学校(授業時間が週15時間以上の語学学校、専門学校、大学など)から必要事項を記入してもらいハンコを押してもらう。 (担当者の署名も必ず)自分で記入する必要のある箇所もありますが間違えると御役人はうるさいのでお店の人か学校の人に見てもらった ほうが良いでしょう。注:間違って記入した場合は修正液などで消さないで二重線で消し、横に署名すること。(これで申請が却下された人もいる。)

職場に戻り必要事項を記入、ハンコ、担当者の署名、過去2週間の新聞広告のコピーを貰い申請書を貰ったと同じ職業安定所 (JOB CENTRE) にこれらの書類を提出します。(職種によっては別の職業安定所に申請する場合があります)
この提出も電話での予約制なので、申請書を入手した段階で電話予約を入れておく事をお勧めします。殆ど1、2週間後となります。

全て終了したらグリーンカード保持者は一週間以内に最寄りの警察、またはエイリアンレジストレーション(外人登録事務所) に行ってワークパーミットをもらったことを届け出る。

パスポート、グリーンカード(現在は不要)に証明のハンコと署名を貰えばすべて終了。

学生ビザで働ける最大時間は週20時間まで。
また雇用者が学生労働許可書保持者に支払える給料はなんと年間約3、400ポンドまでです。
学生諸君はこの時間と給料を必ず確認して下さい。特にこの範囲を越えそうな方たちは!!
面接から最後の届け出までの間、常にパスポートとグリーンブックは携帯の事。


以上の手続きを経ないで無給料、短時間と言えども就業しているのが見つかると(所謂不法労働行為)

幸運な君は(学校の出席率が100%に近い、勿論初めての違法行為、係員が機嫌が良いなど)夜遅くか明け方まで 警察の取り調べを受けて(勿論拷問は無いが身体検査くらいは覚悟の事)明けきらない町に釈放されます。

不幸な君は(例え学校の出席率が100%に近い、勿論初めての違法行為、係員が機嫌が良いなどでも)夜遅くか明け方まで 警察の取り調べを受けて、最悪の場合は次の日本行きの飛行機に乗せるために飛行場近くの強制収容所と呼ばれる殆ど刑務所の ような所に警察の車で護送されます。取り上げられたパスポートは日本に着いた時、または正規の航空料金を支払った時点で 特別な記念スタンプを押されて返されます。(少なくとも1年は英国に来ても空港か港で入国拒否されます。) 忘れる所でした、英国に残してきた君の所有品は友達にでも頼んで日本に送って貰うしか無いです。上の状況の時にパスポートを 家に取締官と一緒に取りに帰った時にすべての所有品を持っていく事は不可能に近いですから。

幸運な君と不幸な君との間には何万通りもの違いが有りますのでここではとても書ききれません。 この不幸な君を助ける方法も沢山有りますので徐々にページを増やしていく予定です。


Go back top 新しい情報をご存知の方は是非ロンドン通信もし くは Messageまでご連絡下さい。
Counter